学校法人白梅学園

学校法人白梅学園

学校法人白梅学園(以下「本学園」という。)では、公益通報者保護法及び学校法人白梅学園公益通報規程に基づき、公益通報に関する体制を整備しています。

 

公益通報とは、公益通報者(本学園の教職員及び役員、本学園と契約関係にある労働者、本学園を退職してから1年以内の方)が、本学園又は本学園の役員及び教職員等に法令違反が生じ、又は生じようとしている旨を、不正の目的でなく通報・相談することを言います。公益通報を行ったことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇、減給その他不利益な取り扱いは行いません。

 

公益通報の窓口は以下のとおりです。ただし、匿名による通報は原則として受け付けません。
 

公益通報受付窓口

法人事務局 経営企画・広報室(公益通報窓口)

  1. 書面(郵送)
    〒187-8570 東京都小平市小川町1-830
    学校法人白梅学園 法人事務局 経営企画・広報室 宛

  2. FAX
    学校法人白梅学園 法人事務局 経営企画・広報室
    042-346-5616

  3. インターネット
    学校法人白梅学園 公益通報入力フォーム
    ※公益通報入力フォームは、暗号化通信で保護されております。

 

学外窓口:弁護士法人 名川・岡村法律事務所(白梅学園に関する公益通報担当窓口)

  1. 書面(郵送)
    〒105-0001 東京都港区虎ノ門 5-13-1 虎ノ門40MTビル5F
    弁護士法人 名川・岡村法律事務所 白梅学園に関する公益通報担当窓口(親展)宛

  2. E-mail
    shiraume-hotline★nagawa-okamura.com
    (★を@に変えて送信してください)

※学外窓口に関する留意事項
1.学外窓口で受けた通報は、原則として学内窓口と情報共有し、当該通報に係る調査等は本学園において実施します。また、調査結果等は、本学園から通知します。
2.学外窓口で受付けた通報について、学外窓口が主体的に調査を行うことはありません。

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