学校法人白梅学園(以下「本学園」という。)では、公益通報者保護法及び学校法人白梅学園公益通報規程に基づき、公益通報に関する体制を整備しています。
公益通報とは、公益通報者(本学園の教職員及び役員、本学園と契約関係にある労働者、本学園を退職してから1年以内の方)が、本学園又は本学園の役員及び教職員等に法令違反が生じ、又は生じようとしている旨を、不正の目的でなく通報・相談することを言います。公益通報を行ったことを理由として、当該公益通報者に対して、解雇、減給その他不利益な取り扱いは行いません。
公益通報の窓口は以下のとおりです。ただし、匿名による通報は原則として受け付けません。
※学外窓口に関する留意事項
1.学外窓口で受けた通報は、原則として学内窓口と情報共有し、当該通報に係る調査等は本学園において実施します。また、調査結果等は、本学園から通知します。
2.学外窓口で受付けた通報について、学外窓口が主体的に調査を行うことはありません。