学校法人白梅学園

学校法人白梅学園

カスタマーハラスメントの防止に関する基本方針

1.はじめに

学校法人白梅学園(以下「本学園」という。)は、建学の精神「ヒューマニズム」に基づき、本学園が設置する大学・短期大学・高等学校・中学校・幼稚園において、在籍する学生・生徒・園児の健やかな成長と学び、安心・安全な教育環境の提供を最優先に日々教育活動に取り組んでおります。

本学園の教職員は、学生、生徒等並びに保護者、地域住民、取引業者等の皆様の信頼に応えるべく、日頃から誠心誠意、丁寧な対応を心がけております。皆様から寄せられる正当なご意見・ご要望やご相談は、本学園の教育活動の改善や発展に資する大変貴重なものであり、今後も真摯に受け止め、建設的な対話を重ねて信頼関係を築いてまいります。

しかしながら、教職員に対する社会通念上許容される範囲を超えた不当な要求や、人格を否定するような言動(いわゆる「カスタマーハラスメント」)は、教職員の心身の安全を脅かすだけでなく、健全な教育環境を著しく阻害し、他の多くの学生・生徒等の不利益にもつながる行為です。

本学園は、すべての教職員が安心して働き、教育に専念できる環境及び学生、生徒等の教育環境を守るため、法令及び関係省庁から示された指針等に基づき、本基本方針を策定いたします。

2.目的

本基本方針は、保護者、地域住民、取引業者等の本学園の関係者による本学園又は本学園の教職員に対する言動で、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、教職員の就業環境が害されるものから、教職員の就業環境及び学生、生徒等の教育環境を守ることを目的とします。もとより、関係者による正当な意見の表明や要望を制限するものではありません。

3.対象となる行為

本学園又は本学園の教職員に対する保護者、地域住民、取引業者等の本学園の関係者の言動のうち、教職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超え、教職員の就業環境を害するものを指します。

具体的には、身体的・精神的な攻撃、過剰・不当な要求、時間的拘束・業務妨害、教育的裁量への干渉、匿名・不正な手段などがあります。これらには、以下のような例が挙げられます。

1. 身体的・精神的な攻撃

暴力行為、暴言・侮辱・人格否定的発言、脅迫、威圧的態度、土下座の強要、差別的発言、性的言動

2. 過剰・不当な要求

教職員の不当な解雇・異動要求、成績や部活動等への不当な配慮要求、クラス替え・担任変更の要求、特定の学生、生徒等の転学・退学・謝罪等の過剰な処分要求

3. 時間的拘束・業務妨害

長時間の電話・面談応対の強要、長文にわたる要求文書への詳細返答の強要、繰り返される執拗な連絡・来校、教育活動・学校運営を妨げる行為

4. 教育的裁量への干渉

授業内容・教材・指導方法への過剰な干渉、生活指導・校則運用等への一方的な否定、校外の出来事、生徒の私的交友関係への過剰な指導要求

5. 匿名・不正な手段

匿名・偽名による不適切な要求の繰り返し、SNS・インターネットを利用した誹謗中傷・虚偽情報の拡散

※上記は、あくまでも例示であり、これに限られるものではありません。個々の状況に応じ、専門家の判断も踏まえながら総合的に判断します。

4.本学園の対応の基本姿勢

本学園は、正当なご相談や建設的なご意見については、今後も真摯に受け止め、丁寧な説明と適切な対応に努めます。一方、カスタマーハラスメントに該当すると判断される行為があった場合は、以下の対応を行い、法令等に基づく必要な措置を講じます。

  1. 組織による毅然とした対応:教職員個人に委ねず、管理職が対応するなど本学園が組織として速やかに対応します。
  2. 対話の制限及び終了:許容範囲を超える行為が続く場合、面談時間の制限や対応の中止を行います。
  3. 外部の専門機関との連携:犯罪に該当する可能性等がある場合は、警察や顧問弁護士等の専門機関と連携し法的措置を講じます。
  4. 教職員へのケア:被害を受けた教職員の安全確保やメンタルヘルスケアに努めます。

5.本方針の適用・改定

本方針は、2026(令和8)年10月1日から施行し、必要に応じて見直します。

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